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20歳に満たない者 {少年犯罪・少年法・警察}

少年犯罪(しょうねんはんざい)少年が犯した、または犯したとされる犯罪のこと日本では、少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪に対してこの言葉を用いる。 近年の少年犯罪に対して治安維持を担当する警察当局側の対応としては従来の取締に加え..
update:2009年11月20日
【人生の教訓】
・疑う余地のない純粋な喜悦の一つは、勤労の後の休息である。 byカント